簡易専用水道をご存知ですか?

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ページ番号1014727  更新日 平成31年2月20日

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簡易専用水道とは県営水道又は市町村営の水道から供給される水を一旦受水槽に貯めた後、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道をいいます。

保健所への届出

簡易専用水道を設置した場合、また届け出ている設置者や構造に変更があったときは、すみやかに保健所(久慈市内にあっては、久慈市水道事業所)に届け出てください。

法定検査(管理状況検査)の受検

簡易専用水道では、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の指定検査機関による管理の状況に関する検査を受けるように定められています。

施設の維持管理

  1. 1年以内ごとに1回、貯水槽を清掃する。水が汚染されるのを防止するため水槽の点検等を行う。
  2. 水に異常を認めたときは、必要な水質検査を実施する。
  3. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知する。

汚染事故等の緊急時の措置

万一、事故が起きた場合は、すみやかに次のような措置をとってください。

  1. 給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、保健所及び水道事業体へ連絡し、指示に従うこと。
  2. 給水停止中は、水道直結の蛇口等を利用し飲料水を確保すること。
  3. 直結栓がないときは、水道事業体へ相談し、応急給水を依頼すること。
  4. 汚染原因を調査のうえ、必要な改善措置をとり、給水再開について保健所の指導に従うこと。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局保健福祉環境部・久慈保健所  環境衛生課 環境生活チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-66-9681
ファクス番号:0194-52-3919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。