廃棄物の不法投棄・野外焼却

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ページ番号1014717  更新日 令和6年3月13日

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廃棄物の不法投棄は犯罪です!不法投棄・野外焼却を見かけたら通報を!

なくそう!ゴミの不適正処理

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)

不法投棄・野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で罰せられます。

産業廃棄物の不法投棄

罰則

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科(法人に対しては3億円以下の罰金)

一般廃棄物の不法投棄

罰則

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科(法人に対しては3億円以下の罰金)

野外焼却(野焼き)

庭先や空地などでのゴミの焼却はダイオキシン発生の原因となるほか、煙や悪臭、灰により近隣の生活環境に大きな迷惑をかけることとなります。
一部の例外を除き、廃棄物の野外焼却が禁止されています。

罰則

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科(法人に対しては3億円以下の罰金)

なお、次のとおり、例外的に野外焼却が認められています。

  • 法令に基づく焼却
    伝染病家畜、松くい虫被害伐木等の焼却
  • 国、地方公共団体の施設管理のための焼却
    河川管理者の伐採草木等の焼却
  • 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
    凍霜害防止の稲わら等の焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事のための焼却
    火祭り、どんと焼き等
  • 農林漁業のためのやむを得ない焼却
    稲わら、枝条等の焼却
  • たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な焼却

(注)また、これらの場合であっても「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」により、家庭ゴミ、廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革の焼却は平成16年4月1日から一切禁止されています。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局保健福祉環境部・久慈保健所  環境衛生課 環境生活チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-66-9681
ファクス番号:0194-52-3919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。