県が管理する道路沿いの立木等の適正な管理のお願い

ページ番号1062649  更新日 令和5年3月6日

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 道路沿いの立木等の管理が適正にされていない場合、道路に張り出した枝に自動車が接触したり、枯れた枝や幹が自動車に落下したり、落下した枝や幹が道路を塞いで通行できなくなるなど、道路利用者の安全を損なうことが懸念されます。
 このようなことにより事故が発生した場合のその責任は、立木等の所有者が問われることとなります。
 道路沿いの立木等の所有者の方は、このような事故や通行止めの措置が起きてしまわないよう、立木等の適正な管理をお願いします。
 なお、基本的に道路管理者は、民地にある個人等が所有する立木等の処理をすることはできません。

立木等をせん定、伐採する場合は、次のことにご注意ください

  • 電線や電話線がある場合は、事前に最寄りの電気事業者や通信事業者に相談してください。
  • 作業にあたっては、作業の安全を確保するとともに、通行車両、歩行者、自転車等への安全確保を行ってください。
  • 道路上で作業する場合は、道路使用許可や道路占用許可等が必要となる場合がありますので、遠野土木センターへお問い合わせください。
支障木状況写真
枝が道路の上空を覆っている事例
倒木状況写真
立木が道路上に倒れている事例

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局土木部遠野土木センター 管理用地課 管理チーム
〒028-0525 岩手県遠野市六日町1-22
電話番号:0198-62-9938 ファクス番号:0198-63-1088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。