令和3年6月からHACCPが制度化されました

ページ番号1029445  更新日 令和6年5月22日

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食品衛生法の改正により、原則すべての食品等事業者が対象となります。

営業の規模により、HACCPによる衛生管理又はHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を導入する必要があり、各業界団体が作成する手引書を参考にして「衛生管理計画」を作り、それを「実行」し、結果を「記録」するものです。

このページでは、HACCPを取り入れた衛生管理を導入する事業者を対象としたリーフレットにより、その概要をお知らせします。

また、QRコードにより、各業種の手引書をダウンロードすることができるホームページをご案内しています。

食品営業をされている皆様は、取り組みをお願いいします。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター・一関保健所 環境衛生課 食品薬務チーム
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電話番号:0191-26-1412(内線番号:244) ファクス番号:0191-23-0579
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