野生鳥獣や鳥類の卵を捕獲・殺傷・採取するには許可が必要です

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ページ番号1013615  更新日 令和7年11月18日

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野生鳥獣による被害防止のため、自宅敷地内や所有する農地や山林などで、昔から家で所有している「わな」(トラバサミ等)を無許可で仕掛ける事例が見受けられます。

しかし、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、「国や自治体の許可を受けずに、野生鳥獣または鳥類の卵を捕獲・殺傷または採取することは法律違反」となります。(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。)

たとえ、自宅敷地内や所有する農地や山林などでも、許可なく捕獲等を行うことはできません。

また、同法施行規則により、許可があったとしてもハンターによるトラバサミの使用は禁止されています。

生活被害・農業被害にお困りの方は、お住まいの自治体の担当窓口にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター・一関保健所 環境衛生課 環境チーム
〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5
電話番号:0191-26-1412(内線番号:248) ファクス番号:0191-23-0579
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