野生鳥獣や鳥類の卵を捕獲・殺傷・採取するには許可が必要です

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ページ番号1013615  更新日 令和3年4月9日

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自宅の周りや農地などにおいて、野生鳥獣による被害防止のため、昔から家にある「わな」をかける事例がたびたび見受けられます。

しかし、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により、国や自治体の許可を受けずに、野生鳥獣または鳥類の卵を捕獲・殺傷または採取することは、法律違反となります。(違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。)

たとえ、自分の所有地の中でも 捕獲等はできません。

また、同法施行規則により、ハンターが行う狩猟においても、とらばさみの使用は禁止されています。

野生鳥獣や鳥類の卵を捕獲・殺傷・採取するには許可が必要ですので、生活被害・農業被害は、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター・一関保健所 環境衛生課 環境チーム
〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5
電話番号:0191-26-1412(内線番号:248) ファクス番号:0191-23-0579
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