障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例

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ページ番号1013606  更新日 令和6年3月13日

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平成23年7月1日より「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例」が施行されました。

これに伴い、障がいのある人に対する不利益な取扱いに関するご相談を県内の各市町村社会福祉協議会で受付けています。
県では、市町村社会福祉協議会から連絡を受けた相談内容に応じて、関係機関や関係団体などと連携し、不利益な取扱いの解消に努めます。

「不利益な取扱い」とは、障がいがあることを理由とした、不利な区別、排除及び権利の制限をすることなどです。
具体的には、

  • 障がいを理由に公共施設等の利用を断られた
  • 差別的な発言を受けたなど

障がいのある人に対する不利益な取扱いのご相談は、お住まいの市町村社会福祉協議会までご相談ください。

 

一関市社会福祉協議会

電話:0191-23-6020
ファクス:0191-23-6024

平泉町社会福祉協議会

電話:0191-46-5077
ファクス:0191-46-4887

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター・一関保健所 管理福祉課 福祉チーム
〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5
電話番号:0191-26-1415(内線番号:232) ファクス番号:0191-26-3565
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。