道路占用

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1013830  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

道路占用許可(道路法第32条)について

占用の許可

道路の占用とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路を占用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。

占用が認められている物件は次のとおりです。

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他
  2. 水管、下水道管、ガス管その他
  3. 鉄道、軌道その他
  4. 歩廊、雪よけその他
  5. 地下街、地下室、通路その他
  6. 露店、商店置場その他
  7. 看板、標識、工事用施設、工事用材料その他

道路占用許可申請書

申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付して申請してください。

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局土木部花巻土木センター 管理課
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4971(内線番号:262) ファクス番号:0198-22-5929
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。