農業用の免税軽油(花巻県税センター)

ページ番号1070743  更新日 令和6年4月17日

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免税軽油とは

 販売店で軽油を購入する際の価格には、1リットル当たり32.1円の軽油引取税が含まれています。
 特定の用途については課税免除の措置があり、一定の手続きを行うことで、軽油の購入時に軽油引取税が免除された軽油を購入することができます。この軽油引取税が免除された軽油を免税軽油といいます。

農業に係る軽油引取税の課税免除について

 農業を営む者または農作業のうち基幹的な作業の全ての委託を受けて農作業を行う者が、耕うん整地、栽培管理、収穫調整等の農作業機械の動力源として使用する場合、所定の手続きを行うことで免税軽油を使用することができます。
 詳しくは、免税軽油使用者のしおり(農業用)をご覧ください。

申請手続きの区分

所持する免税軽油使用者証により申請書類が異なります。詳しくは免税軽油のしおり(農業用)をご覧ください。

新規
初めて申請する方
書換
機械の買換え、住所変更など使用者証の内容に変更がある方
更新
申請する免税証の期間が、使用者証の有効期間の終期を超える方
継続
使用者証の内容に変更がなく、使用者証の有効期間が申請する免税証の期間内にある方

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局県税部花巻県税センター 課税課 間税班
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4942(内線番号:330) ファクス番号:0198-22-2529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。