指定管理者制度の導入

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ページ番号1010008  更新日 令和6年3月13日

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指定管理者制度の導入

 これまで、県立都市公園などの公の施設の管理を行うことができる団体は、当該地方公共団体の出資法人に限られていました。

 平成15年度の地方自治法の改正により、指定管理者制度が導入され、NPOや民間企業等に管理を代行させることが可能となりました。

 県立都市公園においても指定管理者制度を導入しており、次のようなメリットを生かした管理運営を行っています。

質の高いサービスの提供

 これまで県が有していた、次の1、2のような権限を指定管理者に移すことで、利用者の増加が指定管理者の収益につながる仕組みとなっています。

  1. 指定管理者による「行為の許可(公園内で行商や催し物を行うことを許可すること)」が可能
  2. 「利用料金制(利用料金を当該指定管理者の収入とすること)」の導入

 これにより、指定管理者の創意工夫が発揮され、サービスの質がより向上することが見込まれます。

管理コストの低減

 指定管理者のもつ公園管理のノウハウが発揮され、管理にかかる費用の低減が見込まれます。

公園や地域の魅力アップ

 指定管理者の創意工夫を生かした多彩なイベントの開催により、地域に根ざした魅力的な活動が可能となり、公園を含めた地域全体の魅力を向上させる効果が見込まれます。

県民ゴルフ場事業経営戦略

岩手県立花巻広域公園の公園施設である県民ゴルフ場の事業運営について、「県民ゴルフ場事業経営戦略」を策定しましたので、公表します。

 この経営戦略は、健康やスポーツ、レクリエーションの場として設置された県民ゴルフ場でのサービスを、将来にわたって安定的に継続することを目的として、中長期的な経営方針や投資計画として定めたものです。

 詳しくは、下記のファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5887 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。