大規模集客施設等の立地を可能とする都市計画の決定等に係る広域調整

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ページ番号1050160  更新日 令和5年2月17日

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 平成18年の都市計画法の改正により、市町村が都市計画の決定又は変更する場合の都道府県知事との協議手続きにおいて、都道府県知事が関係市町村から意見の聴取等を行うことができるようになりました。

 県では、市町村を超えて広域的に影響を及ぼす大規模集客施設(延べ面積が1万平方メートルを超える店舗、飲食店等の用途を有する建築物)の立地を可能とする都市計画の決定又は変更をする場合、広域的な視点から、事前に周辺市町村との調整を図ることとしています。

広域調整の手続き状況

[令和3年度]

都市計画区域

都市計画の素案

関係市町村からの意見

盛岡広域都市計画区域(滝沢市)

用途地域の変更

意見なし

 

[令和4年度]

都市計画区域

都市計画の素案

関係市町村からの意見

二戸都市計画区域(二戸市)

用途地域の変更

意見なし

陸前高田都市計画区域(陸前高田市)

用途地域の変更

意見なし

一関都市計画区域(一関市)

用途地域の変更

意見なし

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 計画・街路担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5889 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。