都市計画提案制度

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ページ番号1010031  更新日 平成31年2月20日

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土地所有者又はまちづくりNPO等は、都道府県又は市町村に対し、都市計画区域内の一定面積以上の一体的な区域について、土地所有者の3分の2以上の同意を得て、都市計画を提案することができます。

提案を受けた都道府県又は市町村は、提案を基に都市計画を決定すべきかどうかを判断し、必要と認める場合は、都市計画の決定等の手続きを行ないます。

岩手県では、都市計画提案制度を円滑に運用するため、「県が定める都市計画の決定等の提案に関する事務処理要領」を制定しました。本要領は平成18年11月1日から施行します。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 計画・街路担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5889 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。