近接工事の事前協議

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ページ番号1036488  更新日 令和5年10月10日

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流域下水道の管渠に近接して工事を計画、施工しようとするときは、事前に北上川上流流域下水道事務所に協議するようお願いします。

協議の必要性

破損した流域下水道圧送管の写真
ボーリング工事が原因で破損した圧送管

 流域下水道の管渠は、流域関連市町の公共下水道の汚水を集水し、流下していることから水量が多く、万が一管渠に損傷を与えた場合にはその影響は広範囲に及びます。

 近接工事等による損傷事故の発見が遅れたり、損傷を放置した場合、汚水の漏水や地下水の浸入を引き起こすだけでなく、土砂の流入による管渠の閉塞、更には道路の陥没といった大きな被害を招く恐れもあります。

 一旦事故が起きれば、下水道の使用を制限したり汚水の流入を停止したりすることが出来ないため、汚水を流下させながらの困難な復旧工事となり、多大な労力を要することとなります。

 こうしたことから、近接工事の実施にあたっては事故防止にご理解・ご協力をお願いするとともに、工事を設計する段階での協議をお願いしています。

*国が制定した「建設工事公衆災害防止対策要綱(土木工事編)」では、工事で発生する事故を防止するために埋設物の確認等について定めており、発注者(施工者)は工事照会及び立会要請を行うことにより、埋設物の管理者から図面等資料の提示や立会を受けることとなっています。

協議方法

  • 工事の内容によっては、詳細な資料の提供や工法の再検討等をお願いする場合がありますので、時間の余裕をもって協議していただくようお願いします。
  • 建柱や地質調査等の簡易な工事・作業についても、破損事故に繋がる危険性があることから事前に協議していただくようお願いします。
  • あらかじめご連絡のうえ協議書をご提出ください。詳しいことについては、北上川上流流域下水道事務所・施設整備課までお問い合わせください。

協議様式

このページに関するお問い合わせ

北上川上流流域下水道事務所 施設整備課
〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2
電話番号:019-638-2673 ファクス番号:019-638-2622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。