流域下水道維持管理負担金状況
維持管理負担金の根拠
維持管理負担金は、下水道法第31条の2の規定に基づき、流域下水道を管理する県が、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用を流域下水道により利益を受ける市町に対しその利益を受ける限度において負担させるものです。
具体的には、「市町村が使用料として利用者に負担させるべき額、使用料の徴収状況等を勘案して定める」こととされています。(昭和46年11月 建設省都市局長通達)
また、地方公営企業法第21条第2項の規定により、地方公営企業が徴収する料金は、「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。」とされています。
負担金算定方法
原則として、収支計画期間内の各年度における維持管理経費と資本費充当経費や諸収入を考慮し、年度毎に必要な負担金を算定しています。
各処理区の負担金設定状況(令和7年4月1日現在)
処理区名:都南
構成市町村:盛岡市、滝沢市、矢巾町、雫石町
負担金:令和7年度3,019,423千円、令和8年度2,891,399千円、令和9年度3,005,557千円
供用開始年:昭和55年
適用期間:令和7年度~令和9年度
処理区名:花北
構成市町村:花巻市、北上市
負担金:令和7年度1,284,185千円
供用開始年:昭和62年
適用期間:令和7年度
処理区名:胆江
構成市町村:奥州市、金ケ崎町
令和7年度793,476千円、令和8年度802,092千円、令和9年度810,756千円
供用開始年:平成4年
適用期間:令和7年度~令和9年度
処理区名:一関
構成市町村:一関市、平泉町
令和7年度576,285千円
供用開始年:平成2年
適用期間:令和7年度
このページに関するお問い合わせ
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