汚水処理施設の概要

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ページ番号1010206  更新日 令和2年12月28日

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汚水処理施設の位置づけ、種類

家庭や事業所などから排出される汚水を処理する施設を「汚水処理施設」といい、目的、地域、事業主体の条件等により、次のように区分されます。

汚水処理施設の種類の図

(1)公共下水道(広義)(当課所管事業)

  1. 公共下水道(狭義)
    主として市街化区域における下水を排除し、又は処理するもので、原則として建設・管理は市町村が行うもの。
  2. 特定環境保全公共下水道
    公共下水道で行える区域以外の集落を整備するもの。市街化区域以外の区域に設置するもので、処理対象人口が概ね1000人未満の場合は簡易な下水道として整備される。
  3. 特定公共下水道
    主として特定事業者の事業活動に利用される下水道で、事業者も建設費の費用負担を伴うもの。

(2)流域下水道(当課所管事業)

 2以上の市町村の区域における下水を排除するもので、行政区域にとらわれず広域的に一括処理する方が効果的な場合に採用され、処理場、幹線管渠等は県が建設・管理するもの。

(3)都市下水路(当課所管事業)

 主として市街地内の雨水排除を目的とするもの。

(4)農業集落排水施設(当課所管事業)

 農村地域の生活環境基盤の整備及び農業用用排水の水質保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する施設。

(5)漁業集落排水施設

 漁港や周辺海域の生活環境基盤の整備及び水質保全に寄与するため、漁業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する施設。

(6)林業集落排水施設

 山村地域の生活環境基盤の整備を促進するため、林業経営及び集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する施設。

(7)小規模集合排水処理施設

 農業振興地域内の地方単独事業で行う小規模な集合処理施設。

(8)コミュニティ・プラント

 開発による住宅団地等で、環境省所管の地域し尿処理施設整備事業により設置された処理施設。

(9)浄化槽(当課所管事業)

  1. 個人設置型浄化槽
    下水道などのない地域において生活雑排水等を処理するもので、個人で設置するもの。
  2. 市町村設置型浄化槽
    生活排水対策及び生活基盤整備を緊急に実施する必要がある地域において、市町村自らが設置主体となって浄化槽の面的整備及び管理を行うもの。
  3. 個別排水処理施設
    下水道などで汚水の集合的な処理ができない地域において、地方単独事業により市町村自らが設置主体となって個別の住宅等における合併処理浄化槽を整備するもの。

汚水処理の概念図

経済性、地域特性など地域の実情に応じて、効率的かつ適正な整備手法を選定して汚水処理を推進していきます。

区域のイラスト

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 下水環境課 下水管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5896 ファクス番号:019-629-9130
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。