港湾施設占用料
港湾施設占用料
工作物を設置する場合(【】に記載した金額は、令和2年5月1日以降の許可分に係る占用料です。)
水管、下水道管、ガス管、ケーブルその他これらに類する工作物
金額:1年までごとに1メートルまでごとに 78円【100円】
電柱、街灯その他これらに類する工作物
金額:1年までごとに1本ごとに 360円【470円】
その他の工作物
金額:1月までごとに1平方メートルまでごとに 100円
(占用する期間が1月に満たない場合にあっては、110円)
工作物を設置しない場合
金額:1月までごとに1平方メートルまでごとに 100円
(占用する期間が1月に満たない場合にあっては、110円)
備考
- 支柱又は支線は1本と、H柱は2本とみなす。
- 算定した占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 港湾空港課 港湾振興・管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5912 ファクス番号:019-629-9130
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