港湾施設占用料

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ページ番号1009758  更新日 令和2年4月7日

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港湾施設占用料

工作物を設置する場合(【】に記載した金額は、令和2年5月1日以降の許可分に係る占用料です。)

水管、下水道管、ガス管、ケーブルその他これらに類する工作物

金額:1年までごとに1メートルまでごとに 78円【100円】

電柱、街灯その他これらに類する工作物

金額:1年までごとに1本ごとに 360円【470円】

その他の工作物

金額:1月までごとに1平方メートルまでごとに 100円
(占用する期間が1月に満たない場合にあっては、110円

工作物を設置しない場合

金額:1月までごとに1平方メートルまでごとに 100円
(占用する期間が1月に満たない場合にあっては、110円

備考

  1. 支柱又は支線は1本と、H柱は2本とみなす。
  2. 算定した占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 港湾空港課 港湾振興・管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5912 ファクス番号:019-629-9130
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。