港湾施設使用料

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ページ番号1009757  更新日 平成31年4月1日

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港湾施設使用料

泊地及び水面貯木場

金額:1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額とする。

  1. 使用日数30日までは、1日までごとに 66銭
    (泊地を使用する外航船舶にあっては、60銭)
  2. 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 99銭
    (泊地を使用する外航船舶にあっては、90銭)

岸壁

金額:総トン数1トンまでごとに、次の区分により計算した金額とする。

  1. 岸壁に附属する係留を補助するための動力装置を使用しない場合
    (1)係留時間12時間までの場合 5円21銭
     (外航船舶にあっては、4円73銭)
    (2)係留時間12時間を超え24時間までの場合 6円93銭
     (外航船舶にあっては、6円30銭)
    (3)係留時間24時間を超える場合 前号の額に超過時間
      12時間までごとに3円47銭(外航船舶にあっては、3円15銭)を加えた額 
  2. 岸壁に附属する係留を補助するための動力装置を使用する場合
    (1)係留時間12時間までの場合 6円5銭
    (2)係留時間12時間を超え24時間までの場合 7円78銭
    (3)係留時間24時間を超える場合 前号の額に超過時間
      12時間までごとに3円90銭を加えた額

軌道走行式荷役機械(【 】に記載した金額は、令和5年5月1日以降の許可分に係る使用料です。)

使用時間30分までごとに 31,317円【R5.5.1~:32,225円】

上屋(【 】に記載した金額は、令和5年5月1日以降の許可分に係る使用料です。)

金額:1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額(くん蒸設備を使用する場合にあってはくん蒸する貨物の取扱量1トンまでごとに143円【R5.5.1~:147円15銭】を、冷凍コンテナ用コンセント設備を使用する場合にあっては1日までごとにコンセント1口ごとに2,713円及び電気料金を当該合計額に加えた額)とする。

  1. 使用日数15日までは、1日までごとに 16円50銭【R5.5.1~:16円98銭】
  2. 使用日数15日を超え30日までは、超過日数1日までごとに 33円【R5.5.1~:33円96銭】
  3. 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 49円50銭【R5.5.1~:50円94銭】

野積場

舗装したもの:コンテナ専用以外のもの

金額:1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額とする。

  1. 使用日数15日までは、1日までごとに 3円30銭
  2. 使用日数15日を超え30日までは、超過日数1日までごとに 3円96銭
  3. 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 4円62銭

舗装したもの:コンテナ専用

金額:1日までごとに次の区分により計算した金額の合計額(冷凍コンテナ用コンセント設備を使用する場合にあっては、1日までごとにコンセント1口ごとに2,713円及び電気料金を当該合計額に加えた額)並びに荷役機械用コンセント設備を使用する場合にあっては、1月までごとに99,525円及び電気料金とする。

  1. 長さが20フィート以下のコンテナ 1個ごとに 52円80銭
  2. 長さが20フィートを超えるコンテナ 1個ごとに 105円60銭

舗装しないもの

金額:1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額とする。

  1. 使用日数15日までは、1日までごとに 1円65銭
  2. 使用日数15日を超え30日までは、超過日数1日までごとに 2円48銭
  3. 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 3円30銭

陸上貯木場

舗装したもの

金額:1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額とする。

  1. 使用日数15日までは、1日までごとに 3円30銭
  2. 使用日数15日を超え30日までは、超過日数1日までごとに 3円96銭
  3. 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 4円62銭

舗装しないもの

金額:1平方メートルまでごとに、次の区分により計算した金額の合計額とする。

  1. 使用日数15日までは、1日までごとに 1円65銭
  2. 使用日数15日を超え30日までは、超過日数1日までごとに 2円48銭
  3. 使用日数30日を超えるときは、超過日数1日までごとに 3円30銭

船舶のための給水施設

金額:給水1トンまでごとに、次の区分により計算した金額とする。

  1. 執務時間内 水道料金に165円(外航船舶にあっては、150円)を加えた額
  2. 執務時間外 前号の額に当該額の3割を加えた額

備考

  1. 「外航船舶」とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。
  2. 「執務時間」とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第2条第1項及び第3条第2項に規定する職員の勤務時間(同条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間を除く。)をいう。
  3. 使用時間が執務時間内と執務時間外にわたる場合、その使用料については、両者のうち使用時間の大なるものの料金による。ただし、両者の時間が同一のときは、執務時間内の料金による。
  4. この表により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

港湾施設使用料又は利用料金上限額

船舶保管施設:艇庫

一般

金額:1月までごとに1艇ごとに6,490円
(使用する期間が1月に満たない場合にあっては、1日までごとに330円

生徒及び学生

1月までごとに1艇ごとに3,245円
(使用する期間が1月に満たない場合にあっては、1日までごとに165円

船舶保管施設:艇置場

一般

1月までごとに1艇ごとに3,190円
(使用する期間が1月に満たない場合にあっては、1日までごとに154円

生徒及び学生

1月までごとに1艇ごとに1,595円
(使用する期間が1月に満たない場合にあっては、1日までごとに77円

港湾管理事務所

一般

1時間までごとに880円

生徒及び学生

1時間までごとに440円

備考

この表により算定した利用料金の上限額が100円に満たないときは、100円とする。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 港湾空港課 港湾振興・管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5912 ファクス番号:019-629-9130
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