占用料減免申請書

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ページ番号1009735  更新日 令和3年12月1日

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工作物の設置者等で占用料を減免するためには、「占用料減免申請書」の提出が必要です。

書類は、空港事務所にもございます。

○根拠

花巻空港管理条例第17条
知事は、災害その他特別の理由があると認める場合においては、着陸料等を減免することができる。

花巻空港管理条例第18条
工作物の設置者等は、占用料を納付しなければならない。

2 占用料の額は、別表第2に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

3 占用料の納付方法については、知事が定める。

4 前条の規定は、占用料の場合に準用する。

花巻空港管理条例施行規則第12条
条例第17条(条例第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特別の理由とは、次に掲げるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。
(2) 東京航空局花巻空港出張所長の認めた試験飛行のため使用するとき。
(3) 不時着陸のため使用するとき。
(4) 離陸後、やむを得ない事情により、再度着陸のため使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、空港事務所長が必要と認めるとき。

2 条例第17条の規定に基づく着陸料等の減免の額は、当該減免を受けようとする者の申請により、その都度決定するものとする。

3 前項の申請は、別に定める様式による着陸料等減免申請書を空港事務所長に提出して行うものとする。

花巻空港管理条例施行規則第13条
条例第18条第4項において準用する条例第17条の規定に基づき占用料の減免を受けようとする者は、別に定める様式による占用料減免申請書を空港事務所長に提出しなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

花巻空港事務所 管理チーム
〒025-0004 岩手県花巻市葛3-183-1
電話番号:0198-26-2016 ファクス番号:0198-26-4588
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。