令和4年3月1日以降に契約締結する工事における労務単価

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ページ番号1050470  更新日 令和6年3月13日

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令和4年3月1日以降に契約締結する工事における労務単価の取扱いについてお知らせします。

 岩手県県土整備部では、令和3年11月に実施した公共事業労務費調査に基づき設定された「公共工事設計労務単価(以下、「労務単価」という。)」について、国の適用日と同日である令和4年3月1日以降、岩手県県土整備部所管の工事について適用することとしました。

 つきましては、令和4年2月28日以前の旧労務単価を適用している岩手県県土整備部所管の工事について、令和4年3月1日以降に当初契約を締結した場合、契約後に協議の上、令和4年3月1日以降の新労務単価に契約変更することが出来ますのでお知らせします。この契約変更は、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準」により行いますので、変更対象及び基準日は以下のとおりとなります。

変更対象単価
 当初契約締結後に単価適用年月を変更し設計単価を変更するものは、資材単価、労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。

基準日
 基準日は当初契約締結日とする。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。