快適トイレの導入(営繕工事)

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ページ番号1072803  更新日 令和6年3月21日

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建設現場において男女ともに働きやすい環境とし、ワーク・ライフ・バランスを推進できる環境整備を進めるため、営繕工事においても快適トイレを導入します。

対象工事

岩手県県土整備部が発注又は受託する営繕工事。ただし、受託する工事への適用は予算所管部局との協議が整った場合に限ります。

標準仕様、積算方法及び配慮事項

快適トイレの標準仕様、積算方法及び導入に当たっての配慮事項については下記添付ファイルを御覧ください。

適用年月日

令和6年4月1日以降に入札公告する工事より適用する。

注 既に契約又は発注済の工事においても、協議により令和6年4月1日以降に要する費用について、設計変更の対象とすることができます。

注  原則として、全ての工事に適用しますが、市場に十分に流通していないと想定されることから、導入できた工事についてのみ、変更契約時に計上する方法とします。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。