河川における砂利の採取

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ページ番号1009926  更新日 令和6年3月13日

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河川の砂利を採取する場合

河川の砂利を採取する際には、砂利採取法に基づく採取計画の申請及び県の認可を受ける必要があります。

河川砂利採取認可予定数量5ヵ年計画について

岩手県では、河川の管理施設及び許可工作物の状況を総合的に考慮した計画的採取を進めるために、砂利が採取可能な河川や採取可能な数量等をあらかじめ定めた「河川砂利採取認可予定数量5ヵ年計画」を策定しています。

この5ヵ年計画については現在、第11次河川砂利採取認可予定数量5ヵ年計画(令和2年度から令和6年度までの5ヶ年間)を策定しており、県内の15河川において5年間で638,840立方メートルの採取可能な場所と数量を定めています。
採取可能な河川と数量については下記に添付しているファイルを参照願います。

河川砂利を採取する場合の申請について

河川の砂利を採取しようとする場合には、砂利採取法に基づく認可申請を県に行って認可を受ける必要があります。この認可申請には、横断図や縦断図等といった図面を添付することとなっています。

認可を受けるための申請先については、砂利を採取しようとする河川の場所を所管する県の出先機関となります。申請を行おうとする場合は、県の各広域振興局土木部や各土木センターまでお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 河川課 河川管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5902 ファクス番号:019-629-5909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。