「がけ崩れ危険住宅移転促進支援制度」の概要についてお知らせします。

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ページ番号1009982  更新日 令和6年4月4日

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「がけ崩れ危険住宅移転促進支援制度」の概要

岩手県では県独自の制度を創設し、がけ崩れ危険箇所の土砂災害特別警戒区域にある住宅の移転を支援しています。

支援制度の対象となる住宅

以下の条件を全て満たす住宅が対象となります。

  1. 市町村事業の「がけ地近接等危険住宅移転事業(国の補助事業)」を利用する住宅
  2. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の住宅
  3. 急傾斜地崩壊危険箇所ランク1の箇所

注)被害想定区域内に人家5戸以上ある場合は急傾斜地崩壊危険箇所(1)とします(5戸未満でも官公署、学校、病院、駅、旅館等がある場合を含みます。)。

  1. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある住宅全戸の移転が必要
  2. 移転先が岩手県内であり、かつ、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)以外の場所である

「がけ地近接等危険住宅移転事業」は各市町村によって実施内容が異なりますので、詳しくは市町村へお問い合わせください。

支援内容

上記の支援制度の対象となった住宅に対し、

  • 住宅の撤去費用の一部
  • 移転経費の一部
  • 住宅の建設・購入費用の一部

を補助します。

 詳しくは最寄りの広域振興局土木部及び土木センターにお問い合わせください。

がけ崩れ対策の新たな施策についてパンフレットの表紙

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 砂防災害課 砂防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5925 ファクス番号:019-629-9140
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。