政治資金規正法の改正

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ページ番号1015546  更新日 令和6年3月13日

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国会議員関係政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため改正が行われました。(平成19年12月28日公布)

改正の主な項目は次のとおりですが、詳細な内容については、以下、「なるほど!政治資金 改正政治資金規正法のポイント(総務省)」のリンクページをご覧ください。

  1. 国会議員関係政治団体を定義
  2. 収支報告の適正の確保(登録政治資金監査人による政治資金監査の義務付け、総務省に政治資金適正化委員会を置くことなど)
  3. 収支報告の透明性の向上(支出の明細を記載する基準額の引下げ、少額領収書等の公開等に関する特例を設けるなど)

このページに関するお問い合わせ

岩手県選挙管理委員会事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5238 ファクス番号:019-629-5224
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