政治団体設立
政治団体を設立した場合は?
設立の日から7日以内に岩手県選挙管理委員会に設立に係る書類を届出なければなりません。
なお、政治団体設立届を提出する前に政治活動(選挙運動を含む。)のために寄附を受けたり、支出をすることはできません。
届出に際して必要な書類は?
政治団体設立届 1部
- 届出用紙に記載されている事項に漏れなく記載してください。
なお、主たる事務所の所在地は略さずに記載してください。- 例
- 正 盛岡市中央通七丁目1番1号 岩手太郎宅
- 誤 盛岡市中央通7-1-1
- 例
- 会計責任者と会計責任者の職務代行者は、同一人物がなることはできません。
- 公職の候補者が資金管理団体として指定しようとする政治団体の場合、代表者は公職の候補者本人となります。
規約の写し 1部
以下、政治団体に係る届出(設立関係)の様式のリンクページにある、添付ファイル「規約の例」を参考としてください。
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 1部
衆議院議員、参議院議員に係る政治団体で課税上の優遇措置を受ける場合のみです。
被推薦書 1部
知事、県議会議員に係る政治団体で課税上の優遇措置を受ける場合のみ必要です。
政党等の状況に関する届及び支部証明書 各1部
政党の支部のみです。
届出をするには?
届出は、必要書類一式を岩手県選挙管理委員会に持参(郵送不可)してください。
なお、その際、届出事項に係る書類に加え、代表者の印を持参してください(国会議員、知事、県議会議員に係る政治団体の場合は、公職の候補者本人の印も持参してください。)。
届出先
岩手県選挙管理委員会
盛岡市内丸10番1号(県庁8階)
電話:019-629-5238
このページに関するお問い合わせ
岩手県選挙管理委員会事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5238 ファクス番号:019-629-5224
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。