労働争議の調停

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ページ番号1015723  更新日 令和1年9月17日

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調停とは

調停は、労使双方又は労使いずれか一方(労働協約に定めがある場合や公益事業の場合に限る。)からの申請によって始められます。
労使双方の言い分を聴くのはあっせんと同じですが、必ず公・労・使各側の委員による三者構成の調停委員会で行われ、調停案を労使双方に示すことが原則となっています。
この調停案を受諾するかどうかは自由で、法的に拘束されるわけではありません。

調停の流れ

申請

(申請による調停のほか、職権調停(労働関係調整法第18条第4項))、請求調停(同条第5項)があります。)

労使双方又は労使いずれか一方(労働協約に定めがある場合や公益事業の場合に限る。)が申請書を提出します。
申請にあたっては、事務局職員がお話をお伺いし、申請書に記入し提出していただきます。

事前調査

事務局職員が、労使双方から争議の原因、争点、経過などについて実情を聴取します。

労働委員会総会

調停開始(調停委員指名)

調停は、公労使三者構成(労使は同数)の調停委員会によって行われます。調停委員は、労働委員会の委員の中から会長が指名します。公益を代表する調停委員の中から、選挙により調停委員長を選任します。

申請取下げ・交渉続行の勧告

なお、申請後から調停が終結するまでの間、自主交渉により解決した場合等はいつでも申請を取り下げることができます。
調整の申請があった場合、労働委員会は原則として当事者の意向を尊重して調停を開始しますが、当事者間における自主解決の努力が足りないと考えられる場合や自主交渉の可能性があると判断される場合は、当事者間における自主解決の原則(労働関係調整法第2条、第4条)に基づき、直ちに調停を行うことなく調停申請の取下げを勧告できることとされています(労働委員会規則第70条第2項)。

調停委員会の開催

(労使のどちらか一方からの申請の場合の被申請者又は職権調停及び請求調停の場合の関係当事者には、調停の応諾義務がないので、調停委員が指名された場合でも調停を行わないことがあります。)

調停作業

労使双方から事情を聴取し、争議の実情調査を行います。
労使双方の主張を調整し、審議を行います。

調停案の提示

10日以内の期限を付けて、労使双方に受諾を勧告します。

打切り

やむを得ない事由により調停を継続することができなくなった場合は、打切りとなります。

解決

労使双方が調停案を受諾した場合、解決となります。

不調

労使双方又は労使いずれか一方が調停案を拒否した場合、不調となり、手続は終了となります。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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