労働争議のあっせん

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015721  更新日 令和1年9月17日

印刷大きな文字で印刷

あっせんとは

あっせんは、最も手軽な調整の方法です。労使双方又は労使のいずれか一方からの申請によって始められます。

労使の一方からの申請の場合は、相手方にあっせんを受ける意思があるかどうかを確かめますが、自分たちで解決しようとする意思があるときは、あっせんを行わないこともあります。

あっせんは、あっせん員が労使双方それぞれの言い分をよく聴いて、労使の歩み寄りを図るなど、双方が妥協できる点を見い出して争議を解決する方法です。
「あっせん案」を示すこともありますが、あっせん案を受け入れるかどうかは、労使の自由です。

あっせんの流れ

申請

労使双方又は労使のいずれか一方が申請書を提出します。
申請にあたっては、事務局職員がお話をお伺いし、申請書に記入し提出していただきます。

なお、申請後からあっせんが終結するまでの間、自主交渉により解決した場合等はいつでも申請を取り下げることができます。

事前調査

事務局職員が、労使双方から争議の原因、争点、経過などについて実情を聴取します。

あっせん開始(あっせん員指名)

労働委員会が委嘱しているあっせん員候補者の中から、会長が指名します。通常、公益委員、労働者委員、使用者委員各1名が指名されます。

不開始(あっせんを行わない場合)

当事者が自主解決のための十分な努力をしていないと認められる場合(労働関係調整法第2条、第4条)や、調整事項が法令の解釈など労働委員会の調整になじまないと判断される場合、会長はあっせんを行わないことができます(労働委員会規則第65条第2項、第81条の6)。

あっせん活動

あっせん員が労使双方に対して事情聴取を行い、それぞれの主張や争点を整理します。
事情聴取の結果を踏まえ、労使双方に意向打診や説得などを行い、解決に向けての歩み寄りを促します。

労使のどちらか一方からの申請によるあっせんの場合、被申請者にはあっせんの応諾義務がないので、あっせん員が指名された場合でもあっせんを行わないことがあります。

解決

労使の歩み寄りができた場合、解決となります。

打切り

解決の見込みがない場合、打切りとなります。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
メールによる労働相談はこちらから