争議行為の予告通知の受理

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ページ番号1015741  更新日 平成31年2月20日

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争議行為の予告通知とは

公益事業において、労働組合又は使用者が争議行為を行う場合は、公衆の日常生活への影響が大きいことから、あらかじめ、当該争議を公表することによって、迷惑、損害を最小限に食い止めるため、関係当事者に対して争議行為の予告通知を義務づけています。

手続は

公益事業において争議行為をしようとする場合には、当事者である労働組合は又は使用者は、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに労働委員会及び知事(岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室)に、次の事項を文書で通知することになっています。

  • 通知者の名称、代表者役職氏名、所在地
  • 事業の種類
  • 争議行為の目的(要求事項)
  • 争議行為の日時
  • 争議行為の場所(争議行為を実施する職場等)
  • 争議行為の概要(争議行為の種類、規模等)

争議行為が二つ以上の都道府県にわたるもの、又は全国的に重要な問題にかかるものは、中央労働委員会と厚生労働大臣に通知することになっています。この場合、労働委員会(又は知事)を経由して予告通知をすることができます。
労働委員会では、争議行為の予告通知を受理した場合、必要に応じて実情調査を行います(労働委員会規則第62条の2第1項)。なお、この通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられることになっています。

公益事業

争議行為の予告通知が必要な公益事業とは、次のような事業のことをいいます(労働関係調整法第8条第1項)。

運輸事業

鉄道やバス、船舶、トラックなどを運行する事業のうち、国民の日常生活に欠くことのできない事業

郵便、信書便又は電気通信の事業

  • 総務大臣の委託を受けて、郵便物の収集や配達など、郵便事業の一部を行う事業
  • 国内または国際間の電信電話を扱う事業

水道、電気又はガス供給の事業

  • 各家庭や会社など一般の需要に応じて、直接水、電気又はガスを供給する事業
  • 公益事業である運輸事業に電気又はガスを供給する事業
  • 公益事業である郵便又は電気通信の事業に電気を供給する事業

(注)これらの事業には、その事業を行うために欠くことのできない修理や保全などの事業を含みます。

医療又は公衆衛生の事業

病気やけがの治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃、埋葬や火葬などの事業

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
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