監査委員制度の概要

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ページ番号1015635  更新日 令和3年4月1日

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監査委員の役割

 監査委員は、地方自治法に基づいて設置される、地方公共団体の長から独立した執行機関の一つです。
 その職務権限は、公正で合理的かつ効率的な行政運営の確保をねらいとして、地方公共団体の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が法令に従っているか、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織や運営の合理化に努めているかといった観点で監査を行うことなどです。

監査等の種類

 監査委員が行う監査等には次のようなものがあります。

定期監査

 県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について実施する監査です。
 「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財務管理等の事務を指し、また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業(病院、電気、工業用水道、流域下水道)のように収益性を有する事業を指し、これらの事務、事業が最小の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織運営の合理化に努めているかといった観点で、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行います。

随時監査

 定期監査以外でも、必要があると認める場合は、いつでも上記内容の監査を実施することができることとされており、これを随時監査と呼んでいます。

行政監査

 一般行政事務そのもの、すなわち内部組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等につき、その適正及び効率性・能率性の確保等の観点から行う監査です。

直接請求による監査

 選挙権を有する方は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、県の事務の執行について監査請求することができます。請求の対象は県の事務全般です。監査委員は、監査請求を受理したならば、直ちに、請求に係る事項を監査し、その結果に関する報告を決定し、これを請求代表者に送付するとともに公表します。

議会の請求による監査

 県議会は、監査委員に対し、県の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。

知事の要求による監査

 知事は、監査委員に対し、県の事務全般について監査を求めることができます。

財政的援助団体等に関する監査

 監査委員は、必要があると認めるとき又は知事の要求があるときは、補助金、交付金、負担金などの財政的援助を行っている団体、出資している団体、公の施設の管理を行わせている団体等の出納その他事務の執行で当該援助等に係るものを監査することができることとされています。

決算審査

 知事は、毎会計年度、会計管理者及び公営企業管理者が調製した決算、証書類、関係書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、これを審査し、意見を決定します。審査の視点は、計数の間違いはないか、支出命令等に符合しているか、収支は適法であるか等であり、毎年9月に知事に審査意見書を提出しています。

現金出納の検査

 県の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員が検査することとされています。監査委員は、会計管理者又は公営企業管理者から提出される調書等により、毎月末現在の現金出納事務の帳尻と現金の所在を照合確認する等の検査を行い、その結果を県議会及び知事に報告します。

指定金融機関における公金の収納等の監査

 監査委員は、必要があると認めるとき又は知事から要求のあるときは、指定金融機関が行っている県の公金の収納・支払事務について監査できることとされています。監査を行った場合は、その結果を県議会及び知事に報告します。

定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査

 知事は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用している基金の運用状況を示す書類を作成し、監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、基金の運用・管理が適切に行われたか、計数が正確か等を審査し、毎年9月に知事に審査意見書を提出しています。

住民監査請求に係る監査

 県内に住所を有する方(法人を含む)は、県の執行機関又はその職員について、財務会計上違法又は不当な行為があった、あるいは、違法又は不当に公金の賦課徴収や財産の管理を怠る事実があったと認められるときは、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。この請求が行われると、監査委員は監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知し、これを公表します。請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して必要な措置を講ずるべきことを勧告し、これを請求人に通知し、公表します。

職員の賠償責任についての監査

 会計管理者や職員が故意又は重大な過失により保管している現金や物品等を亡失又は損傷したとき、あるいは、支出等の権限を有する職員が故意又は重大な過失により法令に違反して事務を行い県に損害を与えるなどしたときは、知事は、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、職員等に対し賠償を命ずることとされています。

指定金融機関等の検査結果についての報告徴取

 監査委員は、会計管理者が指定金融機関等に対して行う公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況に係る検査について、その結果の報告を求めることができることとされています。

健全化判断比率及び資金不足比率の審査

 知事は、毎年度、会計管理者又は公営企業管理者から前年度の決算の提出を受けた後、健全化判断比率、資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、これを審査し、意見を決定します。審査の視点は、比率の算定過程に誤りはないか、算定基礎書類が適正に作成されているか等であり、毎年9月に知事に審査意見書を提出しています。

内部統制評価報告書審査

 知事は、毎会計年度、内部統制の取組状況について評価を行い、評価結果を取りまとめ監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、これを審査し、意見を決定します。審査の視点は、内部統制の評価が評価手続きに沿って適切に実施されたか及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかであり、毎年9月に知事に審査意見書を提出しています。

このページに関するお問い合わせ

岩手県監査委員事務局 監査第一課 総務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6251(内線番号:6252) ファクス番号:019-629-6254
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