監査委員の役割

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ページ番号1015636  更新日 令和2年8月25日

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地方自治法においては、都道府県に置く監査委員の定数は4人(ただし、条例でその定数を増加することができる)とされ、かつ、議員のうちから選任される委員の数は2人又は1人とされていますが、岩手県では県監査委員条例により議員から選任される委員は2名とされ、また、識見を有する者から選任される委員2名については、1名が常勤、1名が非常勤とすると定められています。

地方公共団体における監査委員の基本的な役割については、一般的には次のように理解されています。

行政運営の指導

地方自治法において、監査委員は普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査すると規定されているように、不正又は非違の摘発を旨とするものではなく、財務や経営に関する監査を通じて、地方公共団体の適法性、あるいは妥当性を確保、保証することにあり、したがって、職務遂行にあたっては、いかにすれば公正で合理的かつ効率的な行政を確保することができるかという点に最大の関心を払うべきものであり、その基本目的は、あくまで行政運営の指導にあります。

このページに関するお問い合わせ

岩手県監査委員事務局 監査第一課 総務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6251(内線番号:6252) ファクス番号:019-629-6254
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