漁船以外の船舶による漁港利用

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ページ番号1014304  更新日 令和6年3月13日

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係留許可制の実施

概要

 漁港は、漁村における漁業活動の場として、水産業の発展や水産物の安定供給を図ることを目的に整備された施設ですが、近年、漁船以外の船舶が漁港を利用する機会が増大してきており、これに伴い、漁船と漁船以外の船舶との間で、係留場所をめぐるトラブルなどが多発しています。

 このため、岩手県では、漁港の保全上必要な範囲で漁船と漁船以外の船舶(プレジャーボート、観光船、工事用船舶等)の棲み分けを行い、よりよい漁港の利用を図るために、漁船以外の船舶の「係留許可制」を実施しています。

 県が管理する31漁港全てにおいて、漁船以外の船舶の放置が禁止され、25漁港において係留許可制が実施されています。

漁船以外の船舶の放置の禁止

 県が管理する31漁港の漁港を囲む防波堤の内側の水域(内港水面)の大部分は、漁港漁場整備法第39条第5項の規定に基づき、漁船以外の船舶を「みだりに放置すること」を禁止する区域として指定されています。

 当該指定区域においては、漁船以外の船舶を放置することができませんので、十分注意してください。

 (注)この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

漁港内の漁船以外の船舶を係留できる箇所(指定漁港施設)

 県が管理する31漁港のうち、漁船以外の船舶の係留場所を確保することができた25漁港においては、岩手県漁港管理条例第12条の規定に基づき、漁船以外の船舶を係留させる箇所を指定しています(以下「指定漁港施設」といいます。)。

宮古水産振興センターが所管する指定漁港施設

平成28年4月 受付再開

  • 重茂漁港
  • 山田漁港

平成30年11月受付再開

  • 島の越漁港

令和4年4月受付再開

  • 大沢漁港
  • 大浦漁港
  • 船越漁港

利用許可受付停止中

  • 田老漁港

許可の手続

 指定漁港施設に係留を希望する方は、次の要領に従い、知事の許可を得る必要があります。

 許可の是非は、岩手県知事(広域振興局長)が決定しますが、申請の受付及び利用にあたっての相談は、指定漁港施設を所管する漁業協同組合で承っています。

指定漁港施設の場所

 指定漁港施設は、それぞれの漁港によって場所が異なります。

 詳しくは、指定漁港施設を所管する漁業協同組合の受付窓口にお尋ねください。

使用料

 指定漁港施設の使用許可を得て使用する場合は、船長1メートル当たり、1日11円の使用料をいただいています。

 使用料は許可済証等を交付する際に、漁業協同組合の窓口で前納していただきます。

使用料の計算例

船長

5メートル

6メートル

7メートル

日額

55円

66円

77円

年額

20,075円 24,090円 28,105円

  (注意)

  • 「船長」とは、実測による船体の全長をいいます。
  • 船長に1メートル未満の端数がある場合は、端数を1メートルに切り上げます。
  • 年額は、1年を365日として計算しています(うるう年のときは366日となります。)。

船舶の管理

 許可を受けた船舶の管理や、荒天時の避難等は、所有者ご自身の責任で行っていただきます。

許可を受ける期間

 年度を区切りとして1年間以内となります。また、続けてご使用になる場合は、毎年、更新手続が必要となります。

 なお、短期間(7日以内)の一時使用の場合は、届出制になります。

申請に必要な書類(新規申請の方)

  1. 使用許可申請書
  2. 誓約書
  3. 利用者名簿作成確認書
  4. 船舶検査証書及び小型船舶登録事項通知書の写し
  5. 損害賠償責任保険証書の写し(加入の場合)
  6. 住民票抄本の写し(法人の場合は商業登記簿抄本の写し)
  7. 航行予定区域を示す図面
  8. その他沿岸広域振興局長が必要と認める書類

(注意)

  • 申請に必要な書類については、指定漁港施設を所管する漁業協同組合または当センターまで事前にお問い合わせください。
  • 継続申請の方は、申請内容に変更がない場合に限りインターネットを利用しての申請もできます。

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このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター 漁港管理課 計画チーム
〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2216(内線番号:321) ファクス番号:0193-71-1274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。