業務管理体制の整備・確認
介護サービス事業者の業務管理体制の整備についてお知らせします。
業務管理体制の整備に関する届出について
介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者は法令を遵守するための業務管理体制を整備することとされています。
整備すべき業務管理体制は指定または認可を受けている事業所(施設)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する届出書を管轄する行政機関に届出する必要がありますので、ご留意願います。
整備すべき業務管理体制
事業所等の数が1以上20未満の事業者
- 法令遵守責任者の選任
事業所等の数が20以上100未満の事業者
- 法令遵守責任者の選任
- 法令遵守規定(マニュアル等)の作成
事業所等の数が100以上の事業者
- 法令遵守責任者の選任
- 法令遵守規定(マニュアル等)の作成
- 法令遵守に係る定期的な監査の実施
注意事項
- ある介護サービス事業者が、A事業所で「訪問看護」と「介護予防訪問看護」、B施設で「短期入所生活介護」と「介護予防短期入所生活介護」の指定を受けている場合は、事業所等の数を「4」と数えます。
- 事業所等の数には、「サテライト事業所」、「医療機関等のみなし事業所」、「総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所」を除いてください。
- 「休止中の事業所」も数に含めてください。
届出を管轄する行政機関
3以上の地方厚生局の区域に所在する事業所
厚生労働省
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者
事業所所在市町村
上記以外
岩手県(広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター)
業務管理体制の整備に関する届出
新規で介護サービスを提供する場合、または業務管理体制の届出を行った後に届出内容に変更が生じた場合は、別添届出様式に内容を記載のうえ、広域振興局保健福祉環境部または保健福祉センターに届出を行ってください。
業務管理体制の整備に関する届出内容の確認について
岩手県では、概ね6年に1回、届出されている業務管理体制の確認を行っています。
確認を依頼する通知がありましたら、下記書類を提出くださいますよう願います。
提出書類
- 業務管理体制の整備に係る自主点検票(別紙)
- 業務管理体制の整備に係る下記取組の状況が確認できる書類(自由様式)
ア 法令等遵守の重要性を全役職員に周知する。
イ 把握した法令等を遵守するための仕組み(体制、方法等)を決める。
※ 事業所等の数や業務状況によって追加資料の提供をお願いする場合があります。
このページに関するお問い合わせ
沿岸広域振興局保健福祉環境部・釜石保健所
企画管理課 企画グループ
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-25-2702(内線番号:243) ファクス番号:0193-25-2294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。