【お知らせ】釜石港における保安対策について

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ページ番号1017022  更新日 平成29年12月19日

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釜石港における保安対策について(平成29年10月)

改正SOLAS条約への対応

 2001年9月の米国同時多発テロ事件を契機に、日本では2004年7月に「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)」が施行されました。

 この法律は、国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保安措置を義務付ける等の内容となっています。

 保安措置が講じられた岸壁等については、制限区域が設けられ、出入口での身分証等のチェックが行われるなど立ち入る必要のない方の入場は禁止されます。岸壁等の前面水域にも制限区域が設けられ、正当な理由のない船舶の侵入は禁止されます。

港湾施設における保安措置とは

  • 制限区域内への人や車両の出入りの管理
  • 船舶に積み込まれる貨物の管理
  • 港湾施設内外の監視などの措置
  • フェンスや照明などの保安設備の設置
  • 保安措置の実施責任者(保安管理者の選任
  • 保安措置の実施のための訓練
  • 上記についてとりまとめた保安規程の作成
釜石港でも上記の保安措置を実施しています。

 制限区域内への出入りの際には、3点確認(本人確認・所属確認・目的確認)を実施しています。

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局土木部 河川港湾課 港湾海岸チーム
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-27-5572(内線番号:321) ファクス番号:0193-21-1106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。