【沿岸広域振興局(宮古地区)】物品定例見積に関する見積書及び請求書の押印省略について

ページ番号1043849  更新日 令和3年6月7日

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物品定例見積に関する見積書及び請求書の押印省略について

 この度、岩手県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また、デジタル化に向けた取組の一環として、会計手続に係る提出書類の押印を見直し、見積書、請求書については、押印を省略できることとしました。

                         記

1 適用日 令和3年6月1日以降の提出分から対象とします。

2 対象 「見積書」及び「請求書」

     注:住所、商号・屋号等、代表者職名及び氏名については、これまでどおり記載願います。

     注:「定例見積」に係る「見積書」については、押印を省略して提出することは可能ですが、当面、

        電子メール・ファクスによる提出は見合わせることとしますのでご了承願います。

 

3 対象外 契約書、請書は、対象外です。(押印継続)

      注:なお、一般競争入札に係る入札書、委任状は、押印省略の対象には なっていませんので、申し

                   添えます。

4 その他 この取扱は、あくまでも提出書類の押印を省略できることとするものであり、従前のとおり

              押印した書類での提出も可能です。

                (押印された書類を提出いただいた場合、押印省略の場合に行う電話連絡や本人確認は行いません。)

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局 宮古審査指導監
〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2211(内線番号:216) ファクス番号:0193-63-4703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。