東日本大震災(原子力災害)に係る地方税制上の措置について

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ページ番号1002500  更新日 平成31年2月20日

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軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については以下の窓口にお問い合わせください。

  • 永久抹消登録がなされた自動車又は軽自動車にあっては、登録ナンバーの県又は市町村
  • 代替取得に係る自動車又は軽自動車にあっては、登録ナンバーの県又は市町村
  • 代替取得に係る不動産にあっては、その取得した不動産の所在地である県又は市町村

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減免措置

被害にあわれた方の状況に応じて、税の減免を受けることができます。本欄に掲載している軽減措置等を受けられる場合には、申請等が必要になります。

県税

自動車税等の非課税措置

警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税及び平成25年度分までの自動車税が非課税となります。

不動産取得税の軽減措置

警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

市町村税

固定資産税・都市計画税の軽減措置

警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

軽自動車税の非課税措置

警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。

その他

警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち市町村長が指定する区域内の土地や家屋には平成23年度分の固定資産税・都市計画税は課されません。また、特段の手続きは不要です。

市町村長が指定する区域については、警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等に該当する市町村までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。