岩手県保健・医療・福祉復興推進計画

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002638  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

  • 平成24年2月9日に「岩手県保健・医療・福祉復興推進計画」が東日本大震災復興特別区域法に基づき内閣総理大臣から認定されました。
  • 平成29年1月20日に計画の変更が認定されました。
  • 令和2年2月4日に計画の変更が認定されました。

1 保健・医療・福祉復興推進計画の概要

(1)復興計画作成主体

岩手県

(2)目標

東日本大震災津波による本県の医療及び福祉サービス提供体制への被害、地域医療の再生、高齢化の進展の状況を鑑み、本県の被災地の復興のために住民の生活に必要不可欠な保健、医療及び福祉サービス体制の再構築を迅速かつ効率的に進めて行く。
また、医療及び福祉サービスの本格的な再開が、まちに住民が戻ってくる「呼び水」となり、被災地の新たなまちづくりや産業振興に寄与する。

目標を達成するために推進する取組の内容

  1. 被災地医療の確保
    沿岸被災地の住民が必要な医療を受けられるよう、内陸部等の病院による患者の受入れや医師確保が困難な病院の運営を支援する。
  2. 被災地住民の健康維持
    沿岸被災地の医療提供体制の復旧を図るとともに、住民のセルフメディケーション(自己治療)を支えるため、沿岸被災地における薬局及び一般用医薬品を販売する店舗の整備を推進する。
  3. 被災地の介護・福祉サービスの確保
    沿岸被災地における高齢者等の要援護者が安心して生活できるよう、指定訪問リハビリテーション事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における介護・福祉サービスの継続を支援するとともに、当該施設の新たな整備を推進する。

(3)目標を達成するために行う事業

地域医療確保事業

病院の医師等医療従事者の配置基準の緩和
実施区域(計画で定める区域):岩手県全域

薬局等整備事業

薬局等の整備における構造設備基準の緩和
実施区域(計画で定める区域):沿岸12市町村

訪問リハビリテーション事業所整備推進事業

指定訪問リハビリテーション事業所等の開設者要件の緩和
実施区域(計画で定める区域):沿岸12市町村(令和2年4月1日以降は、宮古市、大船渡市及び陸前高田市)

介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業

指定訪問リハビリテーション事業所等の開設者要件の緩和
実施区域(計画で定める区域):沿岸12市町村(令和2年4月1日以降は、宮古市、大船渡市及び陸前高田市)

介護老人福祉施設等整備推進事業

介護老人福祉施設等の医師の配置基準の緩和
実施区域(計画で定める区域):沿岸12市町村

介護老人保健施設設備推進事業

介護老人福祉施設等の医師の配置基準の緩和
実施区域(計画で定める区域):沿岸12市町村

(4)計画期間

 認定の日から平成29年3月末まで。

 ただし、「訪問リハビリテーション事業所整備推進事業」及び「介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業」については、認定の日から令和5年3月末までとする。

2 事業内容に関するお問い合わせ先

  • 訪問リハビリテーション事業所整備推進事業
    長寿社会課 電話:019-629-5441
  • 介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業
    長寿社会課 電話:019-629-5441

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉企画室 企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5412 ファクス番号:019-629-5419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。