応急仮設建築物の存続期間を延長することができます(応急仮設建築物復興特区)

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ページ番号1002651  更新日 平成31年2月20日

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岩手県が申請した「岩手県応急仮設建築物復興特区に係る復興推進計画」が、平成25年5月28日に、国から認定を受けました。

これにより、応急仮設建築物(復興の状況からみて地域住民の生活に必要な建築物で、被害を受けた当該建築物に代えて必要な応急仮設建築物をいう。ただし、住宅を除く。)として建築された公共施設、店舗、工場等について、現行の建築基準法上の存続期間(建築後最長2年3か月)を延長することができます。

特例措置の内容

復興推進計画に、所在地、用途及び活用期間が定められた応急仮設建築物について、特定行政庁が安全上、防災上及び衛生上支障がないと認めた場合は、復興推進計画において定めた活用期間内で、1年を超えない期間、存続を延長することができます。これを更に延長しようとする場合も同様です。

特定行政庁:
宮古市長及び釜石市長。それ以外の市町村の区域については県知事(広域振興局土木部または土木センター)。

今回認定された応急仮設建築物

特例措置の説明図

平成26年3月31日までに建築基準法上の存続期限が到来する応急仮設建築物 100件。

詳細につきましては「岩手県応急仮設建築物復興特区に係る復興推進計画」にてご確認ください。
平成26年4月1日以降に存続期限が到来するものについては、今後随時申請を行っていきます。

特例措置の適用手続き

本特例措置の適用を受ける場合は、応急仮設建築物を建築した方(建築基準法第85条第3項の申請をした方)が、「建築基準法第12条第5項の規定による報告書」に「仮設建築物の点検状況表」を添付して、所管の広域振興局土木部又は土木センターに提出して下さい。

お問い合わせ先

手続き・提出書類に関すること

  • 県北広域振興局土木部
    電話:0194-53-4990
  • 宮古土木センター
    電話:0193-64-2221
  • 岩泉土木センター
    電話:0194-22-3116
  • 沿岸広域振興局土木部
    電話:0193-25-2708
  • 大船渡土木センター
    電話:0192-27-9919

特区制度・復興推進計画に関すること

  • 復興局総務企画課
    電話:019-629-6945

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興推進課 推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6935(内線6935) ファクス番号:019-629-6944
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。