第459回岩手海区漁業調整委員会(令和8年4月27日開催)

ページ番号1098316  更新日 令和8年5月18日

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開催日時

令和8年4月27日(月曜日)午前10時30分から午前11時18分まで

開催場所

岩手県水産会館5階 大会議室

出席者

委員:10名

岩手県:17名

事務局:3名

傍聴人人数

傍聴者:なし

報道関係者:1名

会議結果

【概要】

第1号議案 「知事許可漁業の制限措置等について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、岩手県漁業調整規則(令和2年岩手県規則第66号)第4条第1項第1号に掲げる知事許可漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項に掲げる事項に関する制限措置を定めるに当たり、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第3項の規定により、当委員会の意見を求められているものである。

結果

 異議ない旨、答申することに決定。なお、岩手県知事からの諮問書の内容(抜粋)については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第2号議案 「定置漁業に係る漁業権の免許について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、漁業法(昭和24年法律第267号)第70条の規定により、定置漁業に係る漁業権の免許について、当委員会の意見を求められているものである。

結果

 申請者に対して免許することが適当であると決定。なお、岩手県知事からの諮問書の内容(抜粋)については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第3号議案「定置漁業の保護区域の設定に関する委員会指示について」

要旨

令和8年5月1日付けで漁業権の免許が予定されている定置漁業について、当該漁業を保護するため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条題1項の規定に基づき、保護区域を設定しようとするものである。

結果

原案のとおり指示することを決定。なお、委員会指示の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第4号議案「定置漁業のいか釣り漁業操業禁止区域の設定に関する委員会指示について」

要旨

令和8年5月1日付けで漁業権の免許が予定されている定置漁業について、当該漁業を保護するため、漁業法(昭和24年法律第67号)第120条第1項の規定に基づき、いか釣り漁業の操業禁止区域を設定しようとしたものである。

結果

原案のとおり指示することを決定。なお、委員会指示の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手海区漁業調整委員会 事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6281 ファクス番号:019-629-5824
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