第458回岩手海区漁業調整委員会(令和8年2月26日開催)

ページ番号1095993  更新日 令和8年3月18日

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開催日時

令和8年2月26日(木曜日)午後2時00分から午後3時59分まで

開催場所

岩手県公会堂2階 26号室

出席者

委員:13名

岩手県:11名

事務局:3名

傍聴人人数

傍聴者:なし

報道関係者:なし

会議結果

【概要】

第1号議案 「知事許可漁業の制限措置等について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、岩手県漁業調整規則(令和2年岩手県規則第66号)第4条第1項第8号及び第11号に掲げる知事許可漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項に掲げる事項に関する制限措置を定めるに当たり、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第3項の規定により、当委員会の意見を求められたものである。

結果

 異議ない旨、答申することに決定。なお、岩手県知事からの諮問書の内容(抜粋)については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第2号議案 「漁業の許可の有効期間を短縮して許可することについて(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第70条に規定する漁業のうち、県内船に対する小型機船底びき網漁業、岩手県漁業調整規則(令和2年岩手県規則第66号)第4条に規定する漁業のうち、県内船等に対するあわび漁業、なまこ漁業、かじき等流し網漁業、火光利用敷網漁業、すくい網漁業、かご漁業及びさけはえ縄漁業の許可並びに県外船に対するかじき等流し網漁業、さんま棒受網漁業、いか釣り漁業及びいるか突棒漁業の許可に当たり、同規則第15条第1項の規定にかかわらず、漁業許可の有効期間を短縮して許可したいので、同規則第15条第2項の規定により、当委員会の意見を求められたものである。

結果

 異議ない旨、答申することに決定。なお、岩手県知事からの諮問書の内容(抜粋)については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第3号議案 「岩手県資源管理方針の変更について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から漁業法(昭和24年法律第267号)第14条第9項の規定により岩手県資源管理方針の変更を行うに当たり、同条第10項で準用する同条第4項の規定により、当委員会の意見を求められたものである。

結果

 異議のない旨、答申することに決定。なお、岩手県知事からの諮問書の内容(抜粋)については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第4号議案「令和8管理年度における岩手県の特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、するめいか、ぶり、くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚))の漁獲可能量について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から漁業法(昭和24年法律第267号)第15条第4項の規定によりすけとうだら太平洋系群、するめいか、ぶり、くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)の本県漁獲可能に係る通知があったことから、同法第16条第1項の規定により知事管理漁獲可能量を定めるに当たり、同条第2項の規定により、当委員会の意見を求められたものである。

結果

 異議のない旨、答申することを決定。なお、岩手県知事からの諮問書の内容(抜粋)については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第5号議案「第一種区画漁業及び定置漁業に係る漁業権の免許について(諮問)」

要旨

岩手県知事から、漁業法(昭和24年法律第267号)第70条の規定により、第一種区画漁業及び定置漁業に係る漁業権の免許について、当委員会の意見を求められたものである。

結果

申請者に対して免許することが適当であると決定。なお、岩手県知事からの諮問書の内容(抜粋)については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第6号議案「定置漁業の保護区域の設定に関する委員会指示について」

要旨

令和8年4月1日付けで漁業権の免許が予定されている定置漁業について、当該漁業を保護するため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条題1項の規定に基づき、保護区域を設定しようとしたものである。

結果

原案のとおり指示することを決定。なお、委員会指示の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第7号議案「定置漁業のいか釣り漁業操業禁止区域の設定に関する委員会指示について」

要旨

令和8年4月1日付けで漁業権の免許が予定されている定置漁業について、当該漁業を保護するため、漁業法(昭和24年法律第67号)第120条第1項の規定に基づき、いか釣り漁業の操業禁止区域を設定しようとしたものである。

結果

原案のとおり指示することを決定。なお、委員会指示の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第8号議案 「令和8年度底はえ縄漁業の操業制限に関する委員会指示について」

要旨

県北海域における底はえ縄漁業の操業秩序の維持のため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、底はえ縄漁業の操業制限に関する委員会指示を発動しようとしたものである。

結果

原案のとおり指示することを決定。なお、委員会指示の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手海区漁業調整委員会 事務局
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