第439回岩手海区漁業調整委員会(令和5年8月2日開催)

ページ番号1067219  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

開催日時

令和5年8月2日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分まで

開催場所

岩手県水産会館5階 大会議室

出席者

委員:11名

岩手県:12名

事務局: 3名

傍聴人人数

傍聴者:1名

報道関係者:1名

会議結果

【概要】

第1号議案 「第一種共同漁業及び第二種共同漁業に係る漁業権の免許について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、漁業法(昭和24年法律第267号)第70条の規定により、第一種共同漁業及び第二種共同漁業に係る漁業権の免許について、当委員会の意見を求められていたものである。

結果

 免許申請者に対して免許することが妥当である旨、答申することを決定した。なお、岩手県知事からの諮問書の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第2号議案 「第一種区画漁業及び第二種区画漁業に係る漁業権の免許について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、漁業法(昭和24年法律第267号)第70条の規定により、第一種区画漁業及び第二種区画漁業に係る漁業権の免許について、当委員会の意見を求められていたものである。

結果

 免許申請者に対して免許することが妥当である旨、答申することを決定した。なお、岩手県知事からの諮問書の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第3号議案 「令和5管理年度における岩手県の特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚))の漁獲可能量の変更について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、令和5管理年度におけるくろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)について、漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定による知事管理漁獲可能量を変更するに当たり、同条第5項で準用する同条第2項の規定により、当委員会の意見を求められていたものである。

結果

 異議がない旨、答申することを決定した。なお、岩手県知事からの諮問書の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第4号議案 「知事許可漁業の制限措置等について(諮問)

要旨

 岩手県知事から、岩手県漁業調整規則(令和2年岩手県規則第66号)第4条第1項第1号、第2号、第10号及び第13号に掲げる知事許可漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項に掲げる事項に関する制限措置を定めるに当たり、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第3項の規定により、当委員会の意見を求められていたものである。

結果

 異議がない旨、答申することを決定した。なお、岩手県知事からの諮問の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第5号議案 「第二種共同漁業(小型定置漁業)の保護区域の設定に関する委員会指示について」

要旨

 令和5年9月1日付けで漁業権の免許が予定されている第二種共同漁業(小型定置漁業)について、当該漁業を保護するため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、保護区域の設定に関する委員会指示を発動しようとしていたものである。

結果

 原案のとおり指示することを決定した。なお、本件委員会指示の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第6号議案 「第二種共同漁業(小型定置漁業)のいか釣り漁業操業禁止区域の設定に関する委員会指示について」

要旨

 令和5年9月1日付けで漁業権の免許が予定されている第二種共同漁業(小型定置漁業)について、当該漁業を保護するため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、いか釣り漁業の操業禁止区域の設定に関する委員会指示を発動しようとしていたものである。

結果

 原案のとおり指示することを決定した。なお、本件委員会指示の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第7号議案 「岩手県漁業調整規則第4条の許可に係る小型定置網漁業の保護区域の設定に関する委員会指示について」

要旨

 岩手県漁業調整規則(令和2年岩手県規則第66号)第4条の許可に係る小型定置網漁業について、当該漁業を保護するため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、保護区域の設定に関する委員会指示を発動しようとしていたものである。

結果

 原案のとおり指示することを決定した。なお、本件委員会指示の内容につきましては、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第8号議案 「岩手県漁業調整規則第4条の許可に係る小型定置網漁業のいか釣り漁業操業禁止区域の設定に関する委員会指示について」

要旨

 定置網漁業について、当該漁業を保護するため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、いか釣り漁業の操業禁止区域の設定に関する委員会指示を発動しようとしていたものである。

結果

 原案のとおり指示することを決定した。なお、本件委員会指示の内容につきましては、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください

第9号議案 「船舶により釣り漁具を使用して行うさけ・ますの採捕に関する委員会指示について」

要旨

 漁場での漁業者と遊漁者とのトラブルの未然防止及びさけはえ縄漁業の操業の秩序の維持と操業の安全を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、船舶により釣り漁具を使用して行うさけ・ますの採捕の制限に関する委員会指示を発動しようとしていたものである。

結果

 原案のとおり指示することを決定した。なお、本件委員会指示の内容につきましては、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第10号議案 「ひらめの採捕制限に関する委員会指示について」

要旨

 岩手県のひらめ資源の繁殖保護を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、ひらめの採捕等の制限に関する委員会指示を発動しようとしていたものである。

結果

 原案のとおり指示することを決定した。なお、本件委員会指示の内容につきましては、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手海区漁業調整委員会 事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6281 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。