第432回岩手海区漁業調整委員会(令和4年6月13日開催)

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ページ番号1057279  更新日 令和6年3月13日

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開催日時

令和4年6月13日(月曜日)13時45分から14時22分まで

開催場所

盛岡市勤労福祉会館 5階 大ホール

出席者

委員:12名

岩手県:14名

事務局:3名

傍聴人人数

傍聴者:2名

報道関係者:なし

会議結果

【概要】

第1号議案 「第一種区画漁業権の海区漁場計画の案について(答申)」

要旨

 岩手県知事から、漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第4項の規定により諮問のあった第一種区画漁業権の海区漁場計画の案について、当委員会の意見を求められたものである。

結果

 異議がない旨、答申することを決定した。なお、岩手県知事からの諮問書の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第2号議案 「令和4管理年度における岩手県の特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群)の漁獲可能量について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、漁業法(昭和24年法律第267号)第15条第4項の規定により農林水産大臣からまさば及びごまさば太平洋系群の本県漁獲可能量に係る通知があったことから、同法第16条第1項の規定による知事管理漁獲可能量を定めるに当たり、同条第2項の規定により、当委員会の意見を求められたものである。

結果

 異議がない旨、答申することを決定した。なお、岩手県知事からの諮問書の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第3議案 「知事許可漁業の制限措置等について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、岩手県漁業調整規則(令和2年岩手県規則第66号)第4条第1項第1号、第2号及び第14号に掲げる知事許可漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項に掲げる事項に関する制限措置を定めるに当たり、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第3項の規定により、当委員会の意見を求められてたものである。

結果

 異議がない旨、答申することを決定した。なお、岩手県知事からの諮問書の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手海区漁業調整委員会 事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6281 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。