第427回岩手海区漁業調整委員会(令和3年7月15日開催)

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ページ番号1045016  更新日 令和6年3月13日

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開催日時

令和3年7月15日(木曜日)13時30分から14時40分まで

開催場所

岩手県水産会館 5階 大会議室

出席者

委員:11名

岩手県:14名

事務局:3名

傍聴人人数

傍聴者:なし

報道関係者:2名

会議結果

【概要】

第1号議案 「令和3管理年度における岩手県の特定水産資源(まいわし太平洋系群)の漁獲可能量の変更について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、漁業法(昭和24年法律第267号)第15条第6項で準用する同条第4項の規定により、農林水産大臣からまいわし太平洋系群の本県漁獲可能量の変更に係る通知があったことから、同法第16条第1項の規定による知事管理漁獲可能量を変更するに当たり、同条第5項で準用する同条第2項の規定により、当委員会の意見を求められたものである。

結果

 異議のない旨を岩手県知事に答申することを決定した。なお、岩手県知事からの諮問書の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第2号議案 「岩手県資源管理方針の変更について(諮問)」

要旨

 岩手県知事から、漁業法(昭和24年法律第267号)第14条第9項の規定に基づき岩手県資源管理方針を変更するに当たり、同条第10項で準用する同条第4項の規定により、当委員会の意見を求められたものである。 

結果

 異議のない旨を岩手県知事に答申することを決定した。なお、岩手県知事からの諮問書の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第3号議案 「船舶により釣り漁具を使用して行うさけ・ますの採捕制限に関する委員会指示について」

要旨

 漁場での漁業者と遊漁者とのトラブルの未然防止及びさけはえ縄漁業の操業の秩序の維持と操業の安全を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、船舶により釣り漁具を使用して行うさけ・ますの採捕の制限に関する委員会指示を発動しようとしていたものである。

結果

 原案のとおり指示することを決定した。なお、原案の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

第4号議案 「ひらめの採捕制限に関する委員会指示について」

要旨

 岩手県のひらめ資源の繁殖保護を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、ひらめの採捕等の制限に関する委員会指示を発動しようとしていたものである。。

結果

 原案のとおり指示することを決定した。なお、原案の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードして御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手海区漁業調整委員会 事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6281 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。