【補助事業を実施中の事業者向け】中小企業等グループ補助事業の適正な実施

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ページ番号1009205  更新日 令和6年3月13日

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偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合

法令等に基づき補助金の交付決定を取り消すことがあります。

不正受給となる具体例

  • 支払を証する帳票(契約書、請求書、領収書等)を偽造したと認められる場合
  • 代金を業者に支払った後に、代金の全部又は一部を業者から何らかの形で返金させたにもかかわらず、その事実を隠して補助金を受給した場合
  • 完了検査時に、自分が所有していない設備をあたかも自分が所有しているものと見せかけるなど、故意に事実と異なる説明をした場合

補助事業の内容を変更する場合

必ず県に事前協議してください。

県に提出している申請書及び事業計画書の記載内容と異なる施設・設備の整備を行った場合、補助金が支払われないことがあります。
やむを得ず事業内容を変更する場合は、「グループ補助金申請書等変更協議書」を県に提出してください。なお、変更が認められないケースもありますので、必ず県の了承を得たうえで事業を進めてください。

補助対象項目の代金の支払方法

  • 原則として口座振り込みで支払い、補助対象と補助対象外のものを分けて支払ってください。
  • 手形での支払いの場合、回し手形(裏書譲渡された手形)の使用はできないので注意してください。

補助金請求後(支払後)に契約内容や支払金額が変更となった場合

補助金請求後(支払後)に、その請求項目の根拠となる契約内容や支払金額が変更となった場合、補助金額が変わりますので、速やかに県に連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。