グループ補助事業の内容を変更しようとする場合

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ページ番号1009200  更新日 令和4年11月1日

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グループ補助事業は、県に提出している補助金交付申請書及び補助事業計画書に基づいて事業を実施するのが原則です。
やむを得ない事情で変更を要する場合のみ、手続を行ってください。
ただし、内容によっては変更が認められない、経費配分の変更が認められないケースがありますので、必ず県の了承を得たうえで事業を進めてください。

提出書類

様式

グループ補助金変更等協議書

添付書類

変更前と変更後の比較ができる書類(配置図、カタログの写しなど)
(注)記入方法は別添ファイル中【協議内容の記入方法について】をご参照ください。

変更協議書作成に当たっての留意点

  1. 事業内容は、県に提出した補助金交付申請書『補助事業計画「No.・事業内容・事業費」』をご確認ください(※お手元の補助金交付申請書の控えからご確認ください)。
  2. 何が(相手先、規模、構造、仕様等)変更になるのか、なぜ変更になるのかを具体的に記入してください。「事業費が上がった」、「メーカーを変えた」という結果のみの記載では変更の可否を判断できません。
  3. 補助事業の経費配分を変更しようとする場合(例えば「設備の減額分を施設の増額分に充てたい」等)も、必ずその旨協議し、県の了承を得てください。

東日本大震災に係るグループ補助金

福島県沖地震に係るグループ補助金

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。