特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針の策定

ページ番号1041720  更新日 令和6年3月13日

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「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下、間伐等特措法という。)」に基づく「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を策定しました。

趣旨

 国は、京都議定書の森林吸収量目標を達成するため、平成20年に間伐等特措法を制定、平成25年に改正・延長し、令和2(2020)年度までに実施される間伐、再造林等の森林整備や、成長に優れた樹木(特定母樹)の増殖を推進してきました。

 その後、京都議定書の後継であるパリ協定に基づく我が国の森林吸収量目標(令和12(2030)年度に2.0%削減)の達成のためには、引き続き、間伐、再造林等の森林整備の推進が必要であり、さらに、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、生産が本格化しつつある特定母樹から育成された苗木を用いた再造林を促進し、森林吸収量の最大化を図ることが重要であることから、国は支援措置の期限を令和12(2030)年度まで10年間延長するなど、間伐等特措法の一部を改正する法律を令和3年4月1日に施行しました。

 これを受け、岩手県では、間伐等特措法第4条の規定に基づき、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を策定しました。この基本方針は、間伐等特措法第5条の規定に基づき、市町村が作成する「特定間伐等促進計画」及び特定増殖事業を実施しようとする者が作成する「特定増殖事業計画」の基本的な方針となるものです。

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