入林承認申請と土地使用許可
県有林への立入りや県有林の土地の使用には申請が必要です。下記の窓口に事前にお問い合わせのうえ、申請するようお願いします。
入林承認申請
調査等を目的とする軽微な行為のため、県有林に立入る場合は、入林の20 日前までに入林承認申請書の提出をお願いします。
また、入林を終了したときは、県有林入林終了届の提出をお願いします。
なお、調査等を目的とする軽微な行為は以下のとおりです。軽微な行為に該当しない場合は、土地使用許可の申請が必要です。
(1) 現状を変化させない調査・測量
(例)永久杭を打たない、あるいは一時的な目印を置く程度の軽微な測量。
(2) 試料の少量採取
(例)研究等のために、生態系に影響を与えない範囲で落ち葉や少量の土壌などを持ち帰る行為(※希少種や高山植物は除く)。
(3) 写真・動画撮影
(例)商業目的でない、または大規模な機材を持ち込まない小規模な撮影。
(4) 下見・踏査
(例)本格的な工事や事業の前に、現地の状況を確認するために歩いて回る行為。
土地使用許可
県有林の土地を使用する必要がある場合は、県有林土地使用許可申請書に添付書類を付して申請地を管轄する窓口に提出し、許可を受けるようお願いします。
申請にあたっては、保安林指定の有無や国庫補助事業等による森林整備の実績について、併せて確認をお願いします。
なお、土地使用許可に伴って立木の伐採を行う場合は、伐採完了後に立木伐採完了届の提出をお願いします。
窓口
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 森林保全課 県有林担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5797 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
