岩手県林業事業主改善計画認定制度について

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ページ番号1008369  更新日 令和5年7月12日

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制度の概要

  • この制度は、「林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)」第5条に規定され、林業就業者の雇用の安定に寄与することを目的としています。
  • 林業事業体は、「雇用管理の改善」と「事業の合理化」に一体的に取り組む『改善計画』を作成し、知事から計画を認定され『認定事業主』となることで、様々な支援を受けることができます。
  • 県では、岩手県林業労働力確保支援センター(岩手県林業労働対策基金)が行う支援等を通じて、林業就業者の雇用の受け皿となる魅力ある職場づくりを推進しています。

認定事業主に対する支援措置

  1. 岩手県林業労働力確保支援センター(岩手県林業労働対策基金)の支援措置
    就労の安定や労働条件の改善等の助成、高性能林業機械のレンタル助成、「緑の雇用」等の研修、アドバイザーによる助言・指導、林業就業者の募集の委託、林業就業促進資金の貸付等
    一部の事業は、認定事業主以外も支援の対象となります。
  2. その他の支援措置
    林業・木材産業改善資金の特例(償還期間の特例)、国有林野事業における配慮(入札等級の配慮)等

改善計画の作成、申請等

(1)計画作成の区分

  • 単独の計画
    事業主が単独で作成する改善計画
  • 共同の計画
    • 複数の事業主が共同で作成する改善計画
    • 単独の事業主と支援センターで作成する改善計画
    • 複数の事業主と支援センターで作成する改善計画

(2)改善計画の作成

  • 単独の改善計画
    単独の改善計画は、雇用改善を効果的に実施するため、5人以上の林業労働者を雇用する事業主を対象とします。(新規に認定申請をする場合に限り、申請時に3人以上の林業労働者を雇用し、かつ目標年次の雇用人数を5人以上とする事業主も対象。)
  • 共同の改善計画
    5人未満の林業労働者を雇用している事業主は、複数の事業主と共同して改善計画を策定するものとします。
    林業労働者の委託募集を計画する事業主は、支援センターと複数事業主との共同改善計画を策定します。

(3)改善計画の申請

  • 認定申請書(様式1)に必要事項を記入し、改善計画書(様式2)、登記事項証明書(または住民票)、前年度の納税証明書、就業規則、採用時に交付している文書(雇用契約書含む)、過去3カ年の決算報告書等を添付し、最寄の振興局等(農林振興センター、林務出張所を含む)に提出してください。

改善計画の認定基準

認定基準は、次の各号のいずれにも適合すると認められる場合です。

  1. 改善計画の認定等の申請をしようとする事業主が、当該計画に基づく改善措置を履行する意欲と能力を有する者であることが認められること。
  2. 改善計画の内容が雇用管理の改善及び事業の合理化のいずれの改善措置についても取り組むものであること。ただし、募集・採用の改善はその他の雇用管理の改善に関する措置と併せ行うものであること。
  3. 改善措置の目標や内容及び実施時期が、岩手県林業労働力確保基本計画に照らして適切なものであること。
  4. 改善措置の内容や実施時期、実施するために必要な資金の額及びその調達方法が改善措置の目標を確実に達成するために適切なものであること。
  5. 岩手県林業労働力確保支援センターが、認定事業主等からの求人票に基づいて行う林業労働者の職業紹介において、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。
  6. 雇用管理者が選任され就業規則が整備されていること及び林業労働者を雇い入れたときは雇用に関する文書を交付することとしていること。
  7. 改善計画に、労働条件に関する改善措置を含めて作成する場合にあっては、改善措置の内容が労働基準法や労働基準関係法令に適合するものであること。
  8. 新たに認定申請を行う事業主は、認定を受ける前年度に森林施業の実績を有すること。

認定後の手続き

(1)改善計画の変更

認定計画について、次に掲げる内容を変更しようとするときは、「変更認定申請書」に変更事項の内容を記入し、最寄の振興局等に提出してください。

重要な変更

  1. 改善措置の目標を変更する場合(3割未満の増減を除く。)
  2. 改善措置の項目を追加又は廃止する場合
  3. 共同改善計画に参加する事業主の数が増加又は減少する場合
  4. 認定計画の実施期間を変更する場合
  5. 改善措置の実施時期を変更する場合(事業年度内の変更を除く。)
  6. 改善措置の実施に係る資金計画を変更する場合(3割以内の増減を除く。)

軽微な変更

上記以外の認定計画の変更をする場合

(2)改善措置の実施状況報告

  • 認定事業主は、毎事業年度の実施状況について、当該年度の終了後3ケ月以内に、「改善措置実施状況報告(様式13)」を最寄の振興局等に提出してください。
  • また、認定計画の実施期間が終了したときは、改善措置の実施結果について、「改善措置実施結果報告(様式14)」を最寄の振興局等に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林整備課 計画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5782 ファクス番号:019-629-5794
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。