農業用ため池データベース

ページ番号1028603  更新日 令和6年4月9日

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農業用ため池データベース(令和6年4月版)

 「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)」第4条第3項の規定に基づき公表します。

農業用ため池の定義

 農業用ため池とは、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)」第2条及び「農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第9号)」第2条に規定する貯水施設を指します。

特定農業用ため池の指定要件

 「農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令(令和元年政令第22号)」第1条に規定する下記要件のいずれかに該当する施設になります。

(1) 決壊により浸水が想定される区域(以下「浸水区域」という。)のうち当該農業用ため池からの水平距離が100m未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。以下同じ。)があるもの。

(2)貯水容量が1,000m3以上であり、かつ、浸水区域のうち当該農業用ため池からの水平距離が500m未満の区域に住宅等があるもの。

(3)貯水容量が5,000m3以上であり、かつ、浸水区域に住宅等があるもの。

(4)当該農業用ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるもの。

(注)国又は地方公共団体が所有する農業用ため池については、国有財産法、地方自治法等の法令に基づき管理されることとなるため、特定農業用ため池の指定対象外となります。

防災重点農業用ため池の指定要件

 防災重点農業用ため池とは、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)」第4条に基づき都道府県知事が指定するものであり、防災重点農業用ため池の指定要件は、特定農業用ため池の指定要件と同じです。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村建設課 水利整備・管理担当
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