食と農林水産業の振興に関する条例

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ページ番号1007475  更新日 令和6年3月13日

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 食と農林水産業の振興に関する条例は、本県における農林水産業の持続的な発展及び県民の安全で安心な暮らしを実現するための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし制定され、平成27年4月1日から施行されました。

制定の趣旨

 岩手県の農林水産業を取り巻く生産及び経営の環境は、従事者の減少、高齢化等による担い手の不足や、農林水産物の価格低迷、生産資材の価格高騰などにより、一段と厳しさを増しており、また、東日本大震災津波による甚大な被害からの回復の途上にあるなど、生産現場では、経営の継続に大きな不安を抱えている状況です。

 このような状況下において、本県の基幹産業である農林水産業を魅力ある産業として発展させていくためには、時代の変化に対応した岩手ならではの食と農林水産業の方向性を明らかにし、行政、農林水産業者、県民等が一体となってその振興に取り組むことが肝要であり、県民皆様の参加と協力の下、本県の農林水産業の持続的な発展と安全で安心な食の生産、供給を通じた豊かな暮らしの実現を目指すため、この条例が制定されました。

条例の概要

「食と農林水産業の振興に関する条例」のあらましと全文は添付ファイルのとおりです。

食と農林水産業の振興に関して講じた施策

「食と農林水産業の振興に関する条例」第19条の規定に基づき、令和4年度に食と農林水産業の振興に関して講じた施策について概要を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県庁
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
電話番号(総合案内):019-651-3111