新型コロナウイルスの感染の発生状況を踏まえた漁業協同組合の通常総会の開催時期について

ページ番号1029032  更新日 令和3年5月27日

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概要

 水産関係団体に対しては、既に令和2年2月27日付け団第329号により通知しているところです。

 この通知の内容は、水産業協同組合の通常総会については、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第47条の2において、「通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない」と規定されていますが、今般の新型コロナウイルスの感染の発生状況を踏まえ、感染拡大の防止という観点から、下記の対応が可能とされているものです。

  1.  定款所定の時期に通常総会を開催することができなくなった場合についても、開催が可能な状態になった後速やかに通常総会を招集すれば、法令上も定款上も問題はありません。
  2.  通常総会の開催に当たり、感染機会を減らすための工夫として、書面による議決権を行使を奨励することは差し支えありません。
  •  記1に関し、通常総会の延期が税の申告期限の関係で課題が生じる恐れがある場合は、事前に、所管する税務署等に対し、申告期限の延長の特例の申請等についての相談をされますようお願いします。
  •  水産庁ホームページにおいて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う総会運営等に係るQ&Aが公開されましたので、参照願います。  

このページに関するお問い合わせ

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