漁業近代化資金

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ページ番号1007491  更新日 平成28年11月24日

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 漁業近代化資金は、漁業者等に対し水産業協同組合又は農林中央金庫が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国や都道府県が利子補給措置を講じ、もって漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的としている制度です。

1 貸付対象者

  1. 漁業・水産加工業を営む人
  2. 漁業生産組合
  3. 漁業・水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く)
  4. 漁業協同組合・水産加工業協同組合
  5. 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合等

2 貸付条件

(1)資金使途

  • ア 漁船の改造・建造又は取得に要するもの
  • イ 漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設その他の施設の改良、 造成又は取得に要するもの

(2)借入限度額

 漁業者等の場合
貸付対象者 借入限度額
20トン以上漁船資金借受者 3億6千万円
水産養殖業者(個人を除く。) 1億8千万円
2以上の複合経営 1億5千万円
20トン未満漁船資金借受者、漁船漁業用施設借受者、水産養殖業者(個人) 9千万円
20トン未満漁船資金借受者、漁船漁業用施設借受者、水産養殖業者(個人)以外の個人 1千8百万円
農林水産大臣が承認したもの その承認額
初度的経営資金 1千5百万円
漁村給排水施設資金 1千2百万円
特定の漁家住宅資金 1千8百万円
漁家民宿施設資金 4千万円
 漁協等の場合
貸付対象者 借入限度額
漁協等 12億円
農林水産大臣が承認したもの その承認額

(3) 借入金利

「最新の貸付利率」を参照。

  (注)東日本大震災被災者は無利子(令和5年3月31日まで)。

(4) 償還期限

5~20年以内(うち据置期間2~3年)
(注)東日本大震災で被災し、原子力発電所の事故による災害の影響を受けている漁業者等が貸付を受ける場合は、償還期間及び据置期間の上限がそれぞれ3年延長されます(令和5年3月31日まで)。

(5) 融資率

80%

(6) 債務保証

全国漁業信用基金協会による債務保証を利用できます。

3 取扱融資機関

東日本信用漁業協同組合連合会(岩手支店)、農林中央金庫(仙台支店)

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 団体指導課 金融共済担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5699 ファクス番号:019-629-5704
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。