農林漁業信用基金による債務保証

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ページ番号1007485  更新日 令和6年1月17日

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   金融機関からの経営改善に必要な資金の借入に当たっては、独立行政法人農林漁業信用基金の債務保証を利用することができます。

1 債務保証を利用できる者

  林業、木材産業の事業者(会社、個人、組合)で、次の条件を満たしていることが必要です。

  1. 会社
    資本金3億円以下又は従業員300人以下であること
  2. 個人
    従業員300人以下であること
  3. 組合
    森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等が組織する中小企業等協同組合、農業協同組合及び農業協同組合連合会であること
  4. 木材卸売業者又は市場開設者
    木材の流通に関する「合理化計画」を作成し、知事の認定を受けた者で、
    • 会社の場合、 資本金1千万円以下又は従業員100人以下であること
    • 個人の場合、従業員100人以下であること

2 その他、債務保証を受けるために必要な事項

(1)連帯保証人

 原則として1名以上の連帯保証人が必要です(組合・会社については代表者を含むが、利用者の財務内容等によっては2名以上)。

 (注)東日本大震災復旧等緊急保証を利用する場合、個人に限り1,250万円まで 連帯保証人なしで利用できます。
 (注)無保証人保証を利用する場合は、保証人は不要です。

(2)出資金

 1口1万円の出資を行い、出資者となることが必要です。
 出資の必要額は、保証付貸付額を保証倍率(岩手県の場合:45倍)で除した額です。
 なお、東日本大震災復旧緊急保証を利用する場合に限り、新規の保証利用者は、保証付貸付額に関わらず1万円の出資で利用できます(既に出資者である者は、追加出資が不要です。)。
 保証利用が終われば、出資金を払い戻すことができます。

(3)担保

 担保が必要な場合があります。

3 保証の対象となる資金

   次の事業を営むための運転資金及び設備資金が対象となります。

  1. 造林・育林
  2. 素材生産
  3. 木材・木製品製造
  4. 薪炭生産
  5. 林業種苗生産
  6. きのこ生産
  7. 木材卸売業 (注)県の合理化計画の認定等が必要となります。

4 問い合わせ先

   借り入れを希望する取り扱い金融機関
   独立行政法人農林漁業信用基金(林業部門) 電話:03-3434-7825

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 団体指導課 金融共済担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5699 ファクス番号:019-629-5704
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。